労働保険事務代行サービス

労働保険加入手続きは、労働保険事務組合におまかせください!

労働者を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが煩わしいとか手不足のため事務処理に困っている方は、深谷商工会議所労働保険事務組合をご活用ください。

労働保険事務組合とは

労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続や、労働者の入社、退職のときの届出などの事務手続があり、事業主には、その事務手続がわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が、事業主に代わって一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合制度です。

事業主に代わって行う労働保険事務とは

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
  2. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務。
  3. 労災保険の特別加入の申請などに関する事務。
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出などの事務。
  5. その他、労働保険についての申請、届出、報告などに関する事務を行います。

事務委託されますと・・

  1. 事務組合が一括.して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
  2. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
  3. 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
  4. 労働保険料の納付にはコンピューターシステムによる自動振替が利用できます。
  5. 事務を委託される場合、委託手数料等が必要となります。

雇用保険とは

失業した場合

被保険者が失業した揚合、労働者の生活の安定と再就職の促進を図るとともに求職活動を容易にすることを目的とした求職者に給付を行う制度です。求職者給付は被保険者であった期間、離職時の年齢、就職困難者及び離職理由によって、「倒産・解雇等による離職者」は90~330日、自己都合、懲戒解雇、定年、契約期間満了等による「一般離職者」は90~150日、「就職困難者」は150~360日となります。

在職中の方

■高年齢雇用継続給付
一定の受給要件を満たす60歳以上65歳未満の被保険者の方が、60歳時(又は直前の雌職碍点)の賃金額の75%未満の賃金で雇用されているとき支給するもので、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。

■育児休業給付
1歳(保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するための育児休業を取得する被保険者であって、一定の受給要件満たすものに対して支給するもので、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています。

■介護休業給付
介穫を要する家族を介護するための休業を取得する被保険者であって、一定の受給要件を満たすものに対して支給するもので、労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています。

■教育訓練給付
現在被保険者であり、一定の受給要件を満たすものが、厚生労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を修了した場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するもので、労働者の主体的な能カ開発の取組を支援するものです。また、現在は被保険者でなくても、一定の受給要件を満たすものが最後に被保険者でなくなった日から一年以内に教膏訓練の受講を開始した方も該当します。

労災保険とは

療養補償給付(療養給付)は

業務が原因で起きた「負傷」・「疾病」または通勤で災害を受けたとき、必要な療養費が受けられます。

休業補償給付(休業給付)は

業務災害または通勤災書により療養のため働くことができず賃金を受けていない場合、休業4日目から給付基礎日額の60%の補償給付と特別支給金(同20%)が給付されます。

障害補償給付(障害給付)は

■障害補償年金
傷害等級、1級~7級までの人に給付基礎日額の313日~131日分の年金が支給されます。

■障害補償一時金
障害等級8級~14級までの人に給付基礎日額の503日分~56日分の一時金が支給されます。

傷病補償年金(傷病年金)は

■業務災害、通勤災害で療養を開始後1年6ヶ目を経過しても治らず傷病等級に該当するときは疾病の程度により給付墓礎日額の313日(1級)、277日(2級)、245日(3級)分の年金が支給されます。

遺族補償給付(遺族給付)は

■不幸にして死亡した場合、遺族の方に遺族年金などが支給されます。

■特別支給金(300万円の一時金)も支給されます。

■社会復帰の促進、被災者の援護、遺族の福祉等の労働福祉事業があります。

中小事業主等の特別加入制度

労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、事業主、家族従事者その他「労働者」でない者の災害は、本来労災保険の保護の対象ではありません。しかしながら、中小事業主、家族従事者などのなかには、作業の実態や災害の発生状況などからみて、労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。そこで、これらの者に対しても、制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意に加入することを認め、一定の要件をみたす災害について、保険給付等を行う制度です。

問合せ先

TEL:048-571-2145 
8:30~17:15 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)