借換資金
埼玉県制度融資の既往借入を一本化したい中小企業者及び中小企業組合
融資対象者の要件
次のすべてに該当する中小企業者及び中小企業組合です
- 1年以上経過している「借換対象資金」の融資残高がある者
- 借換資金の利用により、経営の安定や改善が見込まれ、かつ、返済の見込みが十分ある者
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、かつ同一業種を営んでいること。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有しているものについては、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上行っていれば良い。)
- 開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること。
- 事業税を滞納していないこと。
- 信用保証協会の保証残高が、埼玉県信用保証協会の保証限度額未満であること。
資金使途
- 運転資金:借換対象制度資金(融資実行日から1年以上経過している借換対象資金の借換えに要する資金及び必要に応じた新規運転資金
- 再借換:再度の借換えにより、毎月の返済額が軽減されるなど一定の要件を満たす場合は、緊急借換資金及び借換資金を再度借り換えることが可能です。
■対象資金(廃止された系列資金を含む)
- 事業資金一般貸付
- 小規模事業資金
- 起業家育成資金
- 女性・若者経営者支援資金
- 設備投資促進資金(企業成長設備資金、企業成長サポート資金)
- 経営革新計画促進資金
- 事業承継資金
- 産業創造資金
- 産業立地資金
- 経営安定資金
- 経営あんしん資金
- 借換資金
- 緊急借換資金
- 魅力ある産業造り資金
- 経営支援特別融資
- スーパーサポート資金
- エネルギー対策強化融資
- 青空再生低公害車導入資金
融資条件
使途 | 運転資金 | |
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限度額 | 1億円 既往借入金、必要に応じた新規運転資金及び借換時に 支払う信用保証料相当額の合計を限度 |
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貸付期間 | 1年超10年以内 | |
返済据置・金利のみ期間 | 1年以内 | |
融資利率 | 取扱金融機関の所定利率 | |
信用保証 | 年0.45%~1.64%を付する セーフティネット保証1~4・6号利用の場合 0.80% セーフティネット保証5・7・8号利用の場合 0.68% |
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保証人・担保 | 担保:金融機関及び保証協会との協議により定める 保証人:個人(不要)、法人(代表者以外の連帯保証人は不要) |
関連リンク
関連ファイル
問合せ先
経営支援課
TEL:048-571-2145
8:30~17:15 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)