「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「優良な電子帳簿保存」を行う方e- 重要なポイントのため、改めて確認していきましょう。除の適用要件に、今までの適用条件である1. 不動産所得又は事業所得を生ずる事2. これらの所得に係る取引を複式簿記な3. 貸借対照表及び損益計算書を確定申この他「親族を有する人のいずれかに当てはまる人(特例対象個人)は、子育て世帯や若者夫婦世帯が令和6年に認定住宅等を取得して入居した場合、借入限度額に上乗せをして、令和4、5年の水準を維持するという制度が設けられました。令和6年分からはすべての画面でスマートフォン向けの画面に変更されます。また、スマートフォン用電子証明書に対応できるようになり、マイナンバーカードの読み取り不要で申告書の送信が可能になります(Androidのみ)。また、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除等証明書データが取得できることで、業務効率化はもちろん、入力ミスの削減にもつながります。ここからは、例年と同様になりますが、令和2年より、65万円の青色申告特別控業を営んでいること。ど正規の簿記の原則により記帳していること。告書に添付し、確定申告期限内に提出すること。Taxによる電子申告」又は「優 e-Taxで確定申告書及び青色申告決算② その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘① 正規の簿記(複式簿記での② 「貸借対照表」と「損益計③ 申告期限内での確定申告㊟ 配偶者(特別)控除、扶養控除等の変更良な電子帳簿保存」が追加されており、次の要件のいずれかを満たす必要があります。要件等簡易な方法での記帳右記①~③に加えて合計所得金額2,400万円以下2,400万円超2,450万円以下2,450万円超2,500万円以下2,500万円超配偶者(特別)控除及び扶養控除 ひとり親控除・寡婦控除 書を送信する。定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、確定申告期限までに届出書を提出している。記帳)算書」の添付同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、48万円以下に引上げられています。婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円(合計所得金額500万円以下の所得 令和2年以降控除額令和2年以降0円(適用なし)以下の単身者ついて「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用され、それ以外は引き続き寡婦控除として、控除額27万円制限)が適用されています。確定申告書の提出には、ご本人だけでなく、配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーの記載も必要となっています。併せて、なりすまし等を防止するためのご本人確認のための書類(運転免許証や公的医療保険の被保険者証など)の提示、もしくはそれら写しの添付も必須となっています。号確認と身元確認が1枚で出来ます。㊟ 青色申告特別控除について~65万円の④マイナポータル連携の拡大控除のために㊟基礎控除額についてについて㊟ マイナンバーの記載+本人確認書類の※ マイナンバーカードをお持ちの方は、番提示又は写しの添付■毎年の確認事項■申告に関する注意点所得税及び復興特別所得税・贈与税3月17日(月)までに申告・納税<会員(個人事業主)の皆さまへのお知らせ> 深谷商工会議所では、会員(個人事業主)及び青色申告会も皆さまを対象に確定申告に関するご相談を承っております。確定申告時期は混雑が予想されるため、ご来所いただく前には、お電話にてご希望の日時をお知らせくださいますようお願い申し上げます。まずはお気軽にご相談ください!16万円32万円48万円10万円令和6年分の確定申告と変更点について個人事業者の消費税・地方消費税 ① 365万円55万円3月31日(月)までに申告・納税
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