深谷商工会議所報-12月号
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ばっちり!原則的なルールに従って保存できています。YESNO猶予措置の対象になるかをご確認ください!YESNO自社の電子取引の種類と数の洗い出しをしましょう!データの保管場所を決めましょう!パソコン内に専用のフォルダを用意し格納 (必要に応じて、年度別、取引先別にサブフォルダを作る)YESNO①以下のどちらかの条件に当てはまりますか?イ 基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を、YESNOYESステップ②NONOYESYESYES猶予措置の適用を受けられます!ステップ③3対象者[対象にならない場合もあり!]令和5年度の税制改正大綱より、相当の理由によってシステム対応を行うことが出来なかった事業者は、令和6年以降も、猶予措置として一定の条件下で電子取引の保存が可能です。スタート いかがでしたでしょうか?既に制度にご対応されている方は来年からの改正内容のご確認を、まだ制度に対応されていない方は、制度内容のご確認と自社がとるべき対応や準備への取り組みをお早めにお願いいたします。また、深谷商工会議所では、電子帳簿保存法などの税務関係についての専門家による無料の個別相談(要予約)や当所職員によるサポート、セミナー等も随時開催しておりますので、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください!【制度改正内容をふまえた対応策】義務化所得税と法人税を申告する全ての事業者(③電子取引データ保存の導入) 今までは紙で印刷したものを保存できていましたが、令和6年1月1日の改正後からは、請求書や見積書等の取引関係情報を受取及び交付した際、原則データで電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。猶予措置を含め、ルールに従った保存が出来ていません!速やかに対応してください。電子帳簿保存法の概要と対応方法検索機能の全てを不要とする措置の対象の見直し「宥恕措置」が廃止→新たに「猶予措置」が整備される令和6年1月1日~の改正内容はこちら▼3取引等の「日付・金額・取引先」で検索することができますか?電子取引データのダウンロードの求め(税務職員からのデータの提示・提出の要求)があった場合に、求めに応じることができるようにしていますか?NO①検索機能が不要とされる対象者範囲の見直し 基準期間の売上高が[改正前]1,000万円以下→[改正後]5,000万円以下に拡大②対象者の追加 「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が対象者に追加「宥恕措置」は令和5年12月31日の適用期限をもって廃止→「猶予措置」が新たに整備され、要件を満たす場合は改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができる2ディスプレイ・プリンタ等を備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できるようにしていますか。1改ざん防止のための措置をとっていますか?上記1~4(①イ・ロを含みます。)の対応が出来なかった相当な理由がありますか?(システム等の整備が間に合っていない等の環境が整っていない事情がある場合などが該当します。)日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている電子取引データをプリントアウトした書面を税務調査等の際に提示・提出することができるようにしていますか?・電子メールで受け渡しする請求書等・各種クラウドサービス ・ネット通販などの取引 ・クレジットカードやQRコード決済での取引電子取引の代表例4次の要件をいずれも満たしていますか。 • 日付または金額について、範囲を指定した検索ができる • 「日付・金額・取引先」のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる②電子取引データのダウンロードの求め(税務職員からのデータの提示・提出の要求)があった場合に、求めに応じることができるようにしていますか?SPECIAL FEATUREYESNONOステップ①対応方針を決めましょう!余裕がなければ、全ての会社に義務化される「電子取引データ保存」のみ対応する。(「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」は任意のため見送る)これからの方も!既に対応されている方も!【令和6年1月1日からの制度対応チェック診断】義務化される「電子取引データ保存」に自社が対応できているか、猶予措置の対象か等を確認してみましょう

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