深谷商工会議所報-12月号
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紙紙 2契約書請求書領収書重要! デジタル化が進み、請求書や納品書、見積書などの受け渡しをメール等でやり取りされる機会も増えているかと思います。多くの事業所の皆様が、今まではそれらの取引関係書類を印刷して保管されていたかと思いますが、令和6年1月1日以降全ての事業者に「電子取引への対応」が義務化されるため、今後「電子的にやり取りした取引」は、紙ではなく電子データのまま保存しなければなりません。 今回の特集では、電子帳簿保存法の改正ポイントや、対応方法についてご案内いたします。取引関係書類見積書(詳しくは次ページ)など準備は大丈夫!?来月の電子帳簿保存法改正に向けた最終チェックを!電子帳簿保存法の概要と対応方法義務化!紛失や焼失によるリスクの回避電子データ印刷・保管コストの削減(7年間の保管義務あり)「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」の改正内容等の詳しい内容は、右記QRコードの国税庁による案内をご確認ください。でお渡しで受け渡しで受け渡しメールECサイト等郵送等メールECサイト等書類を探す手間の削減交付受取交付受取交付①電子帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引データ保存電子的に作成・保存スキャンカメラ撮影システムに保存PC、HDD等に保存・会計ソフトで作成した帳簿(仕訳帳や総勘定元帳等)や決算関係書類(貸借対照表や損益計算書等)をデータのまま保存できる・パソコンで作成した取引関係書類(請求書等)を取引相手に紙で渡したときの書類の控えとしてデータのまま保存できる・取引相手から紙で受け取った取引関係書類をスキャナ保存できる・ご自身が手書などで作成して取引相手に紙で渡す取引関係書類(請求書等)の写しをスキャナ保存できる・電子的に取引先から受け取り・取引先に交付した取引関係書類をデータのまま保存令和6年1月より義務化!(猶予措置の対象者を除く)詳しくはこちら▶〒366-0825埼玉県深谷市深谷559TEL:048-577-7055営業時間:10:00~18:00 このうち、「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」に取り組むと、事業所の皆さまにとって以下のメリットがあります。(上記2つ「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」の制度への対応は任意です) また、「③電子取引データ保存」も同様に上記メリットがありますが、「③電子取引データ保存」については、令和6年1月1日から全事業者を対象に義務化されるため、メリット等に関わらず制度内容の確認及び導入対応が必要となります。 ただし、新たに設けられた「猶予措置」の条件に当てはまる場合のみ「猶予措置」が適用になりますので、まずは次ページにて自社の対応を確認してみましょう!【おさらい】そもそも電子帳簿保存法ってなに? 電子取引を行った書類を電子データのまま保存することの義務付けに加え、総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)などの、各税法において紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電子データで保存可能にする法律を指します。この電子データの保存方法は大きく3種類に分類され、それぞれ決まりがあります。SPECIALFEATURE取引先自社特 集

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