原則として事業者の皆様には消費税の納税義務があります。ですが、例外的に基準期間(前々年度)の課税売上高が1、000万円以下の事業者の方はこの納税義務が免除されているため、納税を行っていない方が多く、納税をする方も今までは帳簿の作成・請求書の保存を行うことで、自社の課税売上に係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を差し引いて納税すること(=仕入税額控除)ができました。インボイス制度導入後もこの免税基準に変更はありません。 この納税方法の方式がインボイス制度に変更となります。帳簿の作成に加え、適用税率や消費税額を記載した適格請求書の保存を行うことで仕入税額控除が可能となります。 軽減税率対象品目の販売を行っていない事業者であっても、登録を受けなければ、適格請求書を相手方に交付することはできません。 だからといって、全ての免税事業者の方が課税事業者になる必要はありません。たとえば飲食店や理容店など、「個人」が相手の商売の場合、適格請求書でなくてもお客様は困りません。その場合、免税事業者でいることを選択することで納税額を抑えることができます。免税事業者の方々は、自社への影響を考慮した上で、課税事業者になるか、免税事業者を続けるかを判断することが大切です。インボイス制度とは課税事業者と免税事業者のどちらを選びますか?この適格請求書を発行できるのは、事前に税務署に申請して登録を行った「適格請求書発行事業者」に限られ、またこの適格請求書発行事業者には消費税を納税する課税事業者でなければ登録できません。インボイ 私たちの生活において、とても身近な存在の消費税。消費税は消費者が直接国に納めるのではなく、事業者の皆様が最終消費者から預かった消費税を、国に納めています。今までのやり方に代わり、現在の8%と10%の複数税率に対応し、仕入れや経費の支払った消費税を売上時に預かった消費税から差し引く「仕入税額控除」の方式をインボイス制度といいます。令和5年10月1日からこのインボイス制度が始まり、今まで免税事業者であった方々も課税事業者になるかどうかの判断をしなければなりません。そこで今月の特集では判断に必要な基本知識、インボイス制度実施に向けた対策について確認していきましょう。ス制度導入後、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、仕入れにかかる消費税分を購入者側が負担することになります。そのため、免税事業者とは取引をしたくない顧客が生まれ、免税事業者の方にとっては顧客を失ってしまったり、値下げを余儀なくされたりなどの今後の経営への負担や不安が生まれることが懸念されています。令和5年10月1日からスタート!準備を整えましょう適格請求書(インボイス)制度の概要と直前対策2〈問屋が免税事業者だった場合〉判断に迷われる方は、当所で行っている無料税務相談で、税理士への相談もご検討ください。消費税1万円 3万円を納付メーカー問屋(免税事業者)本体価格10万円消費税 1万円小売店本体価格20万円消費税 2万円支払消費税2万円預り消費税3万円小売店最終消費者本体価格30万円消費税 3万円小売店にとっては、問屋に払った消費税2万円+最終消費者に販売した際の消費税3万円=5万円を納付しなくてはならなくなるSPECIALFEATUREリフォーム・ガス器具特 集都市ガス・電気
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