深谷商工会議所報-2月号
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■青色申告のメリット■確定申告の準備■注意点・改正点について○青色申告と白色申告の違い☟青色申告では白色には無い特典が多数ありますが、中でも〝3大メリット〞といわれているのがこちらです。○記帳内容の確認重要!決算・確定申告の準備はお早めに!※準備をスムーズに進めるために、当所が行なう〝税務・経理相談〞をご活用ください。税理士による無料相談を、2月10日(木)と3月10日(木)のそれぞれ10時〜15時の間に開催します。※要事前予約(先着順)㊟青色申告特別控除について 一般的に『白色申告=簡単な手続き』『青色申告=記帳が必要で手間がかかり難しい』という印象をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、現在、白色申告の方も記帳及び帳簿等の保存の義務が課せられており、かかる手間は青色申告とほとんど差がありません。そこで、税務上様々な特典を受けられる青色申告のメリットをご紹介いたします。 帳簿に記帳された内容と納品書や請求書、領収書などを照合し、記載に誤りがないかなど、ご確認をお願いします。これは決算を円滑に進めるための第一歩です。 令和2年分より、65万円の青色申告特別控除の適用要件として、これまでの適用条件の他に「e‐Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」が追加されています。65万円控除を受けるためには、次の要件のいずれかを満たす必要があります。①その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳などについて、電子帳簿保存を行っている。②e‐Taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。2≪3大メリット≫ 今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。個人事業主の皆さま、申告の準備はお済みでしょうか?すでに作成されている方も、準備がまだ終わっていない方も、適正な申告手続きに向けて今回の特集をご確認ください。青色申告特別控除青色事業専従者給与純損失の繰越し・繰戻し要件等簡易な方法での記帳① 正規の簿記(複式簿記での記帳)② 申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」の添付③ 申告期限内での確定申告上記①~③に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行う方複式簿記により記帳し、確定申告期限までに貸借対照表および損益計算書を記入した決算書を確定申告書とともにe-taxで提出することにより所得金額から最高65万円を控除することができます。また、簡易簿記の方でも10万円の特別控除が受けられます。※注意点・改正点についてをご確認ください。事業主と生計を一にし、その事業に専従している家族従業員に対して支給する給与について、税務署に「青色申告専従者給与に関する届出書」を提出することによって、事業内容に照らし、適正、かつ、届出書に記載した金額の範囲内で支給した金額を必要経費に算入することができます。事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたり繰り越して各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の金額を生じた年の前年に繰り戻すことで前年分の所得税の還付を受けることもできます。令和2年分以降令和元年分まで10万円55万円65万円65万円※電子帳簿保存について一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。なお、改正電子帳簿保存法により令和4年1月1日から、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となりました。ただし、帳簿の電子保存については、原則、課税期間の途中から適用することはできません。令和3年分の確定申告について

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