【埼玉県】埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に基づき、埼玉県では、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。

 

Ⅰ 緊急事態措置等の対象区域
 埼玉県全域

Ⅱ 緊急事態措置等の実施期間
 令和3年3月8日(月)から令和3年3月21日(日)まで

Ⅲ 緊急事態措置等の内容
1 外出自粛の要請【法第45条第1項適用】
 不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
 (医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、 通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)

2 施設の使用制限等の要請【法第24条第9項適用】
(1)飲食店の営業時間の短縮等
 令和3年3月8日(月)午前0時から令和3年3月21日(日)午後12時まで
 ・ 対象:県内の
  飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
  遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店
  営業許可を受けている店舗
  ※ ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
 ・ 内容:営業時間 午前 5時から午後8時まで
     酒類提供時間 午前11時から午後7時まで
(2)感染症対策の徹底
 彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵守し、感染症対策を徹底
※飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ

3 催物(イベント等)の開催制限の要請【法第24条第9項適用】
・参加人数5,000人以下 かつ 収容率50%以内(国が示す目安を上限)
※ あわせて、営業時間を午後8時までに短縮していただくようお願いする。

4 その他の事業者への要請【法第24条第9項適用】
 (1)県民に対して
・ 営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後8時以降の利用回避
・ 会食・飲み会は、4人以下(家族の場合や介助者を除く)で行い、長時間にならないようにすること
・ 感染症対策が十分にとられていない施設の利用は回避すること
・ 買い物は、できる限り一人で行くこと
(2)事業者に対して
・ テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)
・ 在宅勤務・時差出勤の徹底
・ 事業の継続や時差出勤に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制
・ 職場・寮における感染防止策の徹底
・ 従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ

5 県立学校における感染防止対策等の要請【法第24条第7項適用】
 県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。

Ⅳ 緊急事態措置等とあわせた対応
1 県主催イベント等の取扱い
 新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
 ※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。

2 屋内県有施設の休館
 原則として、休館する(対象施設は別表のとおり)。
 ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。

3 事業者等への働きかけ

1 県主催イベント等の取扱い
県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。

2 屋内県有施設の取扱い
原則として、休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。

3 県民への働きかけ
・ マスク・手洗い・アルコール消毒、三密回避の徹底
・ 卒業旅行、謝恩会、飲食を伴う花見、歓送迎会などは控えること
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」の徹底
・ ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること。特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること
・ 会食は、できるだけ、同居家族以外ではいつも近くにいる人で

4 事業者への働きかけ
(1)営業時間の短縮及び人数上限等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとするとともに、人数上限5,000 人、かつ、収容率要件50%以下としていただくようお願いする。

(2)営業時間の短縮
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000 平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000 平米超。生活必需サービスを除く。)には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていただくようお願いする。

■参考資料