【埼玉県】埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置等について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に基づき、埼玉県では、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。

 

Ⅰ 緊急事態措置等の対象区域
 埼玉県全域

Ⅱ 緊急事態措置等の実施期間
 令和3年2月8日から令和3年3月7日まで

Ⅲ 緊急事態措置等の内容
1 外出自粛の要請【法第45条第1項適用】
 不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
 (医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、 通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)

2 施設の使用制限等の要請【法第24条第9項適用】
(1)飲食店の営業時間の短縮等
 令和3年2月8日(月)午前0時から令和3年3月7日(日)午後12時まで
 ・ 対象:県内の
  飲 食 店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
  遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店
  営業許可を受けている店舗
  ※ ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
 ・ 内容:営業時間 午前 5時から午後8時まで
     酒類提供時間 午前11時から午後7時まで
(2)感染症対策の徹底
 彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵守し、感染症対策を徹底

3 催物(イベント等)の開催制限の要請【法第24条第9項適用】
 ・ 収容人数10,000人を超える施設でのイベントの参加人数は、5,000人を上限
 ・ 収容人数10,000人以下の施設でのイベントの参加人数は、収容率50%を上限
 (ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
 ※ あわせて、営業時間を午後8時までに短縮していただくようお願いする。

4 その他の事業者への要請【法第24条第9項適用】
 ・ テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)
 ・ 在宅勤務・時差出勤の徹底
 ・ 事業の継続や時差出勤に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制
 ・ 職場・寮における感染防止策の徹底
 ・ 従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
 ・ 全てのイルミネーションの早めの消灯

5 県立学校における感染防止対策等の要請【法第24条第7項適用】
 県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。

Ⅳ 緊急事態措置等とあわせた対応
1 県主催イベント等の取扱い
 新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
 ※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。

2 屋内県有施設の休館
 原則として、休館する(対象施設は別表のとおり)。
 ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。

3 事業者等への働きかけ
(1)営業時間の短縮及び人数上限等
 劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとするとともに、人数上限5,000 人、かつ、収容率要件50%以下としていただくようお願いする。
(2)営業時間の短縮
 遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000 平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、
サービス業を営む店舗(1,000 平米超。生活必需サービスを除く。)には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていただくようお願いする。
(3)学校の感染症対策
 学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導する。

4 医療に関する対応
(1)医療機関、入所系高齢者施設への集中検査の実施
 県内の入院医療機関や入所系高齢者施設の従事者及び新規の入院・入所者に対し院内感染対策強化のため集中検査を実施する。
 対象者:県所管保健所管内の病院、有床診療所の医療従事者及び新規入院患者
     県所管の入所系高齢者施設の従事者及び新規入所者
 検査時期:令和3年2月中旬から3月下旬
 検査内容:医療従事者については、保健所管内でブロックに分けて、決められた期間内に行政検査として実施する。
      高齢者施設の従事者については、スクリーニングを実施した上で、陽性疑いとなった者は行政検査として実施する。
      新規入院患者・新規施設入所者については、随時行政検査として実施する。
(2)面会制限等
 ・ 緊急事態宣言下においては、医療機関及び高齢者施設等での面会、外出、外泊は緊急の場合を除き、制限することを求める。
   実施する場合には、窓越し面会、オンライン面会など感染対策を講じるよう求める。
 ・ 通所サービス等について、利用者や家族の状況を踏まえ生活維持に欠かせないサービスを継続的に提供する場合には、適切な感染防止対策を徹底するよう求める。
(3)転院促進支援等
 後方支援病院にICNを派遣するなどして院内感染防止対策を支援し、受入れ促進を図る。
 また、高齢者施設等から入院し退院基準を満たした患者について、施設等における受入れ促進を図る。
(4)自宅療養者支援
 アプリを活用し健康観察を行う。オンライン健康相談の一層の活用を進めるとともに、陽性患者をオンライン診療してくれる医療機関の開拓を進める。
(5)高齢者施設等への感染制御や業務継続支援
 高齢者施設等において感染者が確認された場合に、専門支援チームの派遣など迅速な支援を行う。

■参考資料